どうも、kimotoです!
軽くこのブログでも書いていたんですが、私は適応障害、双極性感情障害で通院、休業、復職、退職を経験してます。
今は自分では、病み期、ニート時代と主に呼んでます
その時は、それまでに働いていた貯金を使って、ほぼ全てを賄っていました。
一部、家族が出してくれる時もありましたが
生活費、通院費のほとんどを貯金を崩す形で生活していました。
幸い、それまで仕事ばかりで貯金はそこそこあったのもあり、さほど困らなかったんですが
FP3級の勉強をしていて、「その時に知っていたら、もう少し余裕があったのかな?」と思いました。
なので、今日は、自分の頭の中の整理がてら、社会保険について今日は書いていきたいと思います。
私と同じく、FP3級を受ける予定の方、受ける予定はないけど知っておきたい方は、参考にしていただけたら嬉しいです。
社会保険って何?
どこかに勤めたことのある方ならば、給料明細に『社会保険』という項目を目にしたことがあるのではないでしょうか
私は、今までこの項目を見て「保険料がいくら引かれているな」というふわっとした認識でした。
今回の勉強で詳細を知ったので、まずは一通りまとめていきたいと思います
ちなみに、この部分の内容は、【お金の話】FP3級勉強を始める!で紹介したテキスト(FPの教科書3級)を参考にしています。
既に持っているよ!という方は、そのテキストのを照していただければ同じような内容が書かれています。
既に知っているよ!という方は次の項目に飛んでいただくか、復習としてお読みください。
要点だけ知りたい!という方も次の項目へどうぞ。
保険は2種類
- 公的保険(社会保険)
- 私的保険(民間保険)
社会保険の種類
社会保険には種類があります。
表にまとめてみました。
上記の保険のほかに、私的保険(民間保険)があります。
保険制度の基本用語
こちらも表にまとめてみました。
健康保険
被保険者とその被扶養者に対して、労災保険の給付対象とはならない病気や怪我、死亡、出産について保険給付を行う制度
つまり、保険に入っている人とその家族に対して、労災保険以外の病気や怪我、死亡、出産について保険金を支払う制度です
みなさん、病院にかかる時、保険証を出しますよね?あれです。
一番身近な、誰しもが知っている社会保険ではないかと思います。
さて、ここからはそんな健康保険についてまとめていきます。
健康保険の種類
健康保険の種類は2つ、保険者によって分かれています
ちなみに、正式名称に書かれている『掌握』という言葉がわからなかったので調べてみました
掌握(かんしょう)
デジタル大辞泉より
自分の管轄の職務として責任をもって取り扱うこと
つまり、全国健康保険協会が保険者とって取り扱う健康保険が協会けんぽ、健康保険組合が保険者となって取り扱う健康保険が組合健保です。
正式名称を知っていると保険者がわかりやすくていいと思いました。
また、被保険者ですが、自分はどっちだ?となる方はご自身の保険証を見てみてください
被保険者に関する情報、事業者名称(勤務先)、保険者名称などの記載があります。
この保険者名称が全国健康保険協会なら協会けんぽに入っている、健康保険組合なら組合健保に入っているということになります。
保険料の計算方法
保険料=被保険者の標準報酬月額金額(標準賞与額)×保険料率 保険料自己負担額=保険料×1/2
保険料は会社と半分ずつ負担(労使折半)します。
標準報酬月額金額とは、1ヶ月の給与を一定の幅で区分した場合の金額で、社会保険料の算定の際に用いる基準です。
これについては後ほど出てきますので、ここでは割愛します。
保険料率
保険料率は、入っている保険によって変わってきます。
その違いはこちら
給付内容
計算式は表に収まらなかったので、別で書きます。
※1 70歳未満の自己負担限度額
※2 出産手当金の支給額
1日あたりの支給額=支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額を計金した額÷30日×2/3
※3 傷病手当金の支給額
1日あたりの支給額=支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額を計金した額÷30日×2/3
計算式を見てわかるように、出産手当金と傷病手当金の1日あたりの支給額は同じです。適応条件と支給期間が異なるだけです。
健康保険の任意継続被保険者
会社を退職した場合、健康保険の被保険者の資格はなくなります。
ですが、条件を満たせば、退職後2年間、退職前の健康保険に加入することができます。
この場合の保険料は、全額自己負担になります。
条件は、健康保険に継続して2ヶ月以上加入、退職後20日以内に申請です。
国民健康保険(国保)
続いて、国民健康保険についてまとめていきます。
対象者
健康保険や共済組合などの適応を受けない自営業者や未就業者など、市区町村に住所がある全ての人
つまり、退職後に任意継続をしない場合、または任意継続期間が終了した段階で健康保険に未加入の場合、国民健康保険に加入することになります。
保険者は2パターン
- 都道府県と市区町村が共同で保険者となるもの
- 国民健康保険組合が保険者となるもの
これも、健康保険と同様、保険証を確認すれば記載があるはずです。
保険料
市区町村によって異なり、前年の所得などによって計算されます。
給付内容
健康保険とほぼ同じですが、出産手当金や傷病手当金はありません。
後期高齢者医療制度
対象者
- 75歳以上の人
- 65歳以上75歳未満の障害認定を受けた人
自己負担額
- 医療費の1割
- 現役並みの所得者は3割
保険料
各都道府県の後期高齢者医療広域連合で決定されます。
原則として、年金からの天引き、徴収は市区町村が行います。
退職者向けの公的医療保険
退職後、再就職をしない場合も何らかの保険に加入しなければなりません。次の3つがあります。
- 健康保険の任意継続被保険者となる
- 国民健康保険に加入する
- 家族の被扶養者となる
任意継続被保険者
条件
- 健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上
- 退職日の翌日から20日以内に申請
加入期間
最長2年間
保険料
全額自己負担
国民健康保険に加入
手続き
退職日の翌日から14日以内に市区町村に申請
保険料
全額自己負担
被扶養者となる
健康保険の被保険者である家族(親、子、配偶者)の被扶養者となる
保険料
自己負担なし
介護保険
介護が必要と認定された場合、必要な給付がされる制度です。
保険者
市区町村
概要
こちらも表にまとめてみました。
程度に応じて、要介護は5段階、要支援は2段階に分かれています。
労災保険(労働災害補償保険)
労災保険は、業務上や通勤途上における労働者の病気、怪我、障害、死亡等に対して給付が行われる制度です。
この『通勤途上』は、労働者が家と会社を合理的な経路及び方法で往復した場合です。
通勤手当をもらう手続きのために通勤経路を提出したことがある方は、その経路のことです。
途中で日常生活を送るにあたって必要な寄り道以外の寄り道は認められません。
例えば、夕飯の買い物をして帰るだと、認められます。
ちょっとバッティングセンターで気分転換してから帰ろう!だと、認められないということになります。
種類
労働災害の中には3種類の災害あります。
- 業務災害:業務上におけるもの
- 複数業務要因災害:2以上の会社の業務を要因とするもの
- 通勤災害:通勤途上におけるもの
概要
対象者
- すべての労働者
経営者である社長や役員は対象外(ただし、使用人兼務役員は労災保険の対象となる)
→労働者の側面が強い場合、任意加入できる特別加入制度がある - 原則として1人以上の労働者を使用する事業所は加入しなければならない(強制加入)
保険料
- 事業の内容ごとに保険料率が決められている
- 全額事業主が負担
給付内容
業務災害の場合を一覧にしたものです。
休業補償給付では、労働者が病気などで休業した場合、4日目から給付基礎日額の60%が支給されます
雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合などに必要な給付や、再就職を援助する制度です。
概要
経営者である社長や役員、個人事業主及びその家族は原則として加入することがでません。
また、2016年までは65歳になった日以降に新たに雇用保険に加入することはできなったそうですが、2017年1月1日以降は65歳以上の労働者についても雇用保険の適用対象になったそうです。
基本手当(求職者給付)
内容
失業者(働く意思はあるが、失業している人)に対する給付
一般に失業保険と呼ばれている。
給付額と給付日数
労働者が失業した場合に、離職前6ヶ月間の賃金日額(離職前の6ヶ月間に支払われた賃金総額÷180日)の45〜80%が支給されます。
日数は失業理由(自己都合、倒産・解雇など)や被保険者期間、年齢によって異なります。
退職時の手続きで退職理由を書く理由はこういうことなんですね(当時は言われるがまま書いてました)
今回は、自己都合の場合のみを一覧にします。
自己都合の場合は全年齢同じですが、被保険者期間によって異なります。
- 10年未満:90日
- 10年以上20年未満:120日
- 20年以上:150日
受給要件
離職前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あること、が条件です。
ただし、倒産・解雇の場合にはその半分の、離職前の1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば受給できます。
待機期間と給付制限
この手当を受けるには居住地のハローワークに離職票を提出して、求職の申し込みをします。
申し込みを行った日(最初の受給資格決定日)から7日間は支給されません…待機期間
また、自己都合退職の場合には、待機期間7日間に加え、原則2ヶ月間は支給されません…給付制限
就職促進給付
これは、再就職の促進と支援を目的とした給付です。
一定の要件を満たした基本手当受給者が際し就職した場合(再就職手当)、アルバイト等に就業した場合(就業手当)に支給されます。
教育訓練給付
労働者等が自分で費用を負担して、厚生労働大臣が指定する講座を受講し、修了した場合にその費用の一部が支給されます。
種類と内容について、表にまとめました。
雇用継続給付
高齢者や介護をしている人に対して必要な給付を行い、雇用の継続を促すための制度です。
雇用継続給付には2種類あります。
高齢者雇用継続給付
被保険者期間が5年以上の60歳以上65歳未満の被保険者で、60歳到達時の賃金月額に比べ、75%未満の賃金月額で働いている人に対して、各月の賃金の最大15%相当額が支給される。
- 高齢者雇用継続基本給付金:60歳以降も雇用されている人に支給
- 高齢者再就職給付金:基本手当を受給後、再就職した場合に支給
介護休業給付
家族を介護するために休業し、一定条件を満たした時に支給される。
育児休業給付
満1歳未満の子を養育するために、育児休暇を取得した場合、休業前賃金の67%相当額(6ヶ月経過後は50%相当額)が支給されます。
パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合には1年2ヶ月未満の子、また一定の場合は1歳6ヶ月または2歳未満の子になります。
この中で、病気による休業・失業に関連するのは?
ここまで、社会保険全般についてまとめてきましたが、じゃあこの中で病気による休業・失業に関連するのはどれなの?となると思いますので、まとめていきます。
年齢によって該当項目は異なるとは思いますが、私の場合20代で経験したので、そのぐらいの年齢の方を対象として想定しています。
それ以外の方でも、社会保険について(ただし、年金を除く)は一通りまとめましたので、ご自身が該当する項目をお読みください。
また、それぞれリンクを貼っておいたので、これなんだっけ?となった方は、飛んで確認してみてください。
この記事内のその項目にすぐ飛べるようにしています。
休業に関連するもの
ちなみに、精神疾患でも労災認定がされる場合があります。
私自身は、当時病気んで労災をもらおうとも思っていなかったし、そもそもそんな発想もなかったので、当時からあったのかもわかりません。
ですが、調べてみたところ今現在はあります。
厚生労働省ホームページの『精神障害の労災認定』というページにPDFがありましたので、詳しくはそちらをご覧ください。
今回は、割愛させていただきます。
失業に関連するもの
制度はあるけど、手続きが必要
手続きをしなければ、受け取れないものです。
職場が手続きを行ってくれるものもあるので、それは半自動的に受け取れたりするものも中にはありますが。
病気や怪我などの状態の時、先のことを考える余裕がなかったります。
私自身、『やらなくてもいいならやらない』という選択肢をとっていましたし、『やらなければならないのにやらなかった』ということもありました。
対人恐怖症に近い状態にもなっていた私にとって、外に出ること自体が苦痛だったからです。
今思えばですが、素直に家族に甘えればよかったとも思っています。
必要な手続きをちゃんと済ませてから、ゆっくり休めばよかったと反省しています。
考える、選択するといった思考力、行動力を失っている状態の私にはどう考えても無理があったと。
でも、言い訳をするならば、それをお願いするという労力もあの当時の私にはなかった。
自分の考えや、思いを口にすることも、恐怖でしかなかったので。
でも、そうでないのならば、お願いできる人がいるのであれば、お願いしたほうがいいです。
やることに追われず、自分のペースでゆっくりと休むという治療の一歩になると思います。
人生何があるかわからない
病気や事故を予測できる人っているでしょうか?
いませんよね。未来など誰にも予測できません。
私も、人生の中で精神疾患にかかるとは思っていなかったし、その当時の職場を退職するということがこんなに早いとは思っていませんでした。
非常勤にまた戻るって選択も、結婚などの別の理由だろうと思っていました。
ついでに言うと、別の場所でまた常勤の放射線技師として働くのも、全く思っていませんでした。
誰も、予測できません。神のみぞ知るってやつです。
なので、今、この知識が必要な状況になっていない人。
知っておくだけで、いざ必要になった時に対処ができます。
身内や身近な人にも起こるかもしれません。
協力できるのであれば、協力しましょう。
そして、今ちょうど必要な人。
これを機に行動しましょう。誰かの協力が必要なのであれば、声をかけましょう。
手続きに行きたいから、車だけ出してもらえないか?とかですね。
貰えるものはやっぱりもらった方がいいです笑
知っておいて損はありません。
私と同様、FP3級の取得を目指すもよし、知識だけ入れるのもよし。
活用していきましょう!!
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